障害年金DISABILITY PENSION

障害年金とは 


障害年金とは、病気やケガをされて障害が残った時に支給される年金です。初診日に国民年金加入していた方は障害基礎年金、厚生年金加入していた方は障害厚生年金、公務員等共済組合に加入していた方は障害共済年金が支給されます。

ほとんどの傷病は障害年金の対象になります


ーよくある症例ー

● うつ病・統合失調症・発達障害などの精神疾患
● 脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症
● 視力・視野・聴力の低下
● 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している(心疾患症状があるとき)
● 中皮種・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
● 人工関節・人工骨頭を挿入置換しているとき
● 糖尿病とその合併症
● 肝硬変などの肝疾患
● 人工透析を受けている
● 人工膀胱・人工肛門を造設
● 各種のがん及び各種難病(特定疾患)

上記の傷病はいずれも障害年金の対象となります。

日常生活能力の制限が認定基準


1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床内に限られる程度のもの。


2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。


3級(厚生年金・共済年金のみ) 
労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 

国民年金(障害基礎年金) 


年金額(令和6年4月分から)

 

【1級】  昭和31年4月2日以降生まれ       1,020,000円+子の加算

      昭和31年4月1日以前生まれ        1,017,125円+子の加算

 

【2級】    昭和31年4月2日以降生まれ         816,000円+子の加算

      昭和31年4月1日以前生まれ        813,700円+子の加算

 

子の加算

  • 第1子・第2子 各 234,800円
  • 第3子以降        各   78,300円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
 
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。

 

厚生年金保険(障害厚生年金)


年金額(令和6年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕

 

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕

 

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 昭和31年4月2日以降生まれ 612,000円

                 昭和31年4月1日以前生まれ 610,300円

 

【障害手当金】

 ※最低保障額 1,192,600円

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

1報酬比例部分の年金額(本来水準)

報酬比例の年金額の計算式の画像

2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

報酬比例部分の年金額

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

年金機構HPより