受給要件
障害年金は、次の4つの要件(「受給要件」といいます)がすべて満たされた人に支払われます。
1.制度加入要件
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金保険など)のどれかに加入している必要があること。
または、初診日に20歳未満★か、又は60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る )は、年金制度に加入していない時期の初診日であっても、国民年金に加入していたものとして取り扱います。
2.保険料納付要件(納付要件)
初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。
具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること。
● 初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除されている月であるとき
● 初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3.初診日要件
我が国では、この初診日に非常に大きな意味があります。。
障害年金請求の要因となった障害は、何らかの怪我や病気が原因となって発生するものです。
従って、傷病には必ず初診日があります。その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があります。
そして初診日は、何らかの証明によって裏付けられる必要があります。
4.障害の程度が障害等級に該当していること
障害等級
障害等級は、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級の下に障害手当金があります。
障害等級に該当することによって障害年金が受給できます。
厚生年金保険では、1級から3級までの等級のどれかに該当すると年金が受給できますが、3級に達しないときでも 、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。
国民年金では、1級か2級に該当しないと障害年金(障害基礎年金といいます)は受けられません(3級の年金と 障害手当金はありません。)。
初診日とは
初診日とは、「障害の原因となった傷病「について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされています。
つまり、ここでいう初診日は「傷病の初診日」ですから、どこの「病院の初診日」でもいいと言うわけにはいきません。
初診日がいつだったか、ご本人が憶えていなかったり、ここが初診の病院だと思っていた病院へ行ってみたら、その前に他の病院でも診てもらっていたことが判った、などと言うのはよくあることです。
そうなると、その前の病院、あるいはその又前の病院と、初診日を調べてゆかなければならないことになります。
また初診日は、原則として年月日まで判っていなければなりません。
診療録いわゆるカルテの保存期間は5年と定められています。
初めは症状が軽かったなどということから長い間受診しないでいるうちに、カルテの保存期限が切れて廃棄されていることがあります。大きな病院特に医大付属病院などでは5年以上保存している病院もありますので一概には言えませんが、初診日から長い年月が経っていればいるほど、その証明が難しくなることは確かです。
しかしカルテがなくても初診日を証明できる場合があります。
知的障害(精神遅滞)については、初診日の証明は必要ありません。
診療を受けて症状が良くなったので社会復帰し、かなりの期間それが続いていたが、再び症状が悪化して障害の状態に戻ったようなとき、再発後の初診日で請求できることがあります。
この、医学的に治癒したわけではないが、社会的には治癒したと同様の生活を送っている状態を「社会的治癒」と言います。
障害認定日
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過したとき(※その間に症状が固定したときはそのとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときのことです。
初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1~8に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
8.脳疾患による肢体の運動機能障害が生じた場合は、6ヶ月が経過した日以後の症状固定日
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